輸入ビジネスの関税について解説

 

 

こんにちは、スケです!

 

今回は輸入ビジネスをする上で必ず必要になってくる経費の一つ、

関税』について解説していこうと思います。

 

 

コンテンツ

関税とは

 

関税とは海外から日本国内へ物を輸入する際に課せられる税金です。

 

財政収入

国内産業の保護

 

この2つの目的により徴収されています。

 

国内産業の保護についてですが、

「どうして関税で国内産業を守れるの?」という方もいるかもしれないので少し説明しますと、

 

例えば、お米も牛肉も海外産の方が安いですよね?

でも実は日本国内で売られている海外産の商品には、

すでに関税が上乗せされた金額で販売されています。

 

ですので同じ商品を海外の現地で直接買うと、

本来はもっと安く買える訳です。

 

 

そしてもしも輸入品に関税がなかった場合、

 

国内産の製品が売れず、安い海外製品ばかりが日本で売れてしまい、

国内産業が成り立たなくなってしまいます

 

ですので関税には、

日本国内の産業・製品を守るという意味もあるんですね。

 

 

通関時にかかる費用

 

輸入品は必ず税関を通過して日本へ輸送されます。

税関で輸入者に対して課せられる費用は3種類。

 

・関税

・消費税

・通関手数料

 

 

関税

 

関税率には、

 

・一般関税率

・簡易関税率

 

と2種類の税率があります。

 

 

一般の関税率とは、数千もの品目分類の中から

輸入品ごとに税率を決定していきますが、

 

課税価格の合計が20万円以下の場合には、

簡易関税率が適用されます。

 

僕たち少額輸入者にとっては、

簡易関税率が適用される場合も多いです。

 

 

消費税

 

消費税は国内の買い物と同じパーセントが適用されます。

現在で言うと8%ということになります。(平成28年7月現在)

 

商品の購入金額に対して課せられます。

 

 

通関手数料

 

荷物が課税対象となった際に課せられる手数料です。

1商品ごとに200円の通関手数料が必要になってきます。

 

 

 

個人輸入と商用輸入

 

個人輸入

 

個人で利用する目的での輸入を指します。

 

 

商品の金額が16,666円以下の輸入品には、関税・消費税ともに課せられません

(酒類、タバコ、動物の一部などの例外はあります。)

 

また一つが16,666円以下の商品でも、いくつか購入して

合計金額が16,666円を超えれば課税対象となります。

 

 

その場合、eBayなどの海外サイトで購入した時の価格の

60%に対して関税が課せられます。

 

 

商用輸入

 

購入した商品を販売する目的での輸入に対しては

商用輸入』と見なされます。

 

商品の合計金額の100%が課税対象額となります。

 

 

となると、僕ら輸入ビジネスプレイヤーは

全員が商用輸入としての税率を適用されると思うところですが、

実はそうではありません。

 

 

『個人輸入』か『商用輸入』かの判断は、すべて税関が行っています。

 

そして結構あいまいなことが多いです(^^;

 

僕も毎回15万円前後の商品を日本へ転送してもらっていますが

結構な確率で『個人輸入』という扱いを受けています。

 

その理由の一つに、輸入品の合計金額による判断があります。

 

 

少額輸入とは

 

先ほども少しだけ触れましたが、

 

商品の合計金額が20万円以下の場合は『少額輸入』と見なされます。

その場合、関税は『簡易税率』というものが適用されます。

 

簡易税率表

関税

税関ホームページより引用

 

また例外で一般税率が適用される物もあります。

関税1

税関ホームページより引用

 

 

20万円を超えるもしくは輸入者が希望する場合は、一般の関税率が適用されます。

 

一般関税率については、かなり細かく分類されていますので

詳しくは税関のホームページにてご確認ください。

実行関税率表はこちら

 

クレジットカード支払い

 

通常は商品が自宅に到着したときに、

関税・消費税・通関手数料の合計金額を配達員に

現金で支払うことが基本です。

 

MyUSでDHL・FedExを利用した場合は、

クレジットカード払いに変更が出来ます。

 

通関処理が終わり次第、

クレジットカードで支払いたい旨をカスタマーサポートへ連絡しておくことで、

現金を用意する必要が無くなります。

 

輸入ビジネスにかかる費用をクレジットカードの支払いで統一したい方は、

是非覚えておいてくださいね!

 

※『DHLカスタマーサービス …0120-392-580』

『FedExカスタマーサービス …0120-00-3200』

 

 

 

輸入規制・輸入禁止商品

 

最後に

 

・『輸入規制のかかる商品

・『輸入禁止商品

 

をご紹介しておきますね。

 

 

輸入規制のかかる商品

 

個人利用なら普通に通関されますが、大量に輸入したりして

販売目的だと判断されれば、税関で止められてしまう可能性のある商品を指します。

 

別途書類が必要になったりして、

数日から数週間商品の到着が遅れてきます。

 

基本的にはこれらの商品は避けた方が無難ですが、

中には普通に輸入が出来て、利益の取れる商品もあります。

 

1点だけ入れるくらいでは個人使用と認められて大丈夫な物も多いですが、

ここは慎重に見て行く様にしましょう。

 

 

例)

 

・食器類、グラス類、6歳児未満の乳幼児を対象としたオモチャ

食品衛生法により規制対象

食品衛生法について

 

医薬品、化粧品、医療機器

薬事法により規制対象

薬事法について

 

コピー品、著作権法や商標法に抵触する商品輸入不可

 

幼児用のオモチャについても、

口に入れる可能性がある』という理由で

食品衛生法の規制対象となりますので注意が必要です。

 

 

またヤフオク!では、医療機器・医薬品等の販売が禁止されています。

 

販売しているところを発見されると一発でアカウントを

停止されてしまう恐れもあるので、

薬事法に関係する商品とは無縁な状態を心がけましょう。

 

 

コピー・海賊版商品に関しては…言わずもがなですね(^^;

間違えて仕入れない様に気をつけましょう。

 

 

輸入禁止商品

 

1.麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具

2.指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)

3.けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品

4.爆発物

5.火薬類

6.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質

7.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等

8.貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)

9.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品

児童ポルノ

10.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

11.不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号に掲げる行為を組成する物品

 

税関ホームページより引用

 

 

内容を見る限り、基本的には仕入れることのない物ばかりかと思います。

必ず覚えておくようにしてくださいね!

 

興味本位で購入して税関を通る際に発見されれば、

最悪刑罰の対象となってしまいますので(^^;

 

 

 

関税についてのお話しは、

少し頭の痛くなる内容でしたが

 

輸入ビジネスで利益を取っていくためには、

関税・税関を上手にコントロールしていくことが必須条件ですので、必ず関税の知識は頭に入れながら、

 

eBayで商品の購入・仕入れをしていくようにしましょう。

 

 

 

今回の内容は以上となります!

 

記事の内容でご不明点、

質問等ありましたらお気軽にお問い合わせください(^^)

 

それでは最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 

 

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